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告訴人実名公開について
 
ハンドルネーム:鷹

居住地:大阪府

年齢:26歳

法律とは違う範疇の問題ですが、告訴人の実名公開について

>女性も本当に自信があるのであれば、堂々と名前を出さないと、折角、獲得したお金が>あまりにも、多いために一生心の負担になると思います。ならないとすれば、これから同じようなことが続くように思われます。)

とありました。

しかし、私は少し違う考えをもっています。そもそも、本件は、強制猥褻事件による不法行為責任に基づく損害賠償請求訴訟ですから、その請求の成否において当然に強制猥褻の事実に触れざるを得ません。

しかし、この点は、被害者(原告)の名誉に深くかかわる部分ですから、これを「名前を出さないと」とすることは、こうした案件での被害者の訴え提起の途を事実上閉ざすことにもなりかねず、被害者救済の観点から大きな疑問が残ります。

この点、強制猥褻罪が、刑事上も親告罪として、被害者の告訴を以ってしなければ検察官が公訴提起できないことに通じます。そもそも、民事訴訟を提起するのは、憲法上の基本的人権でもあるわけです。

もちろん、基本的人権も、公共の福祉の観点からの制限を受けのは当然です。しかし、被害者(原告)の氏名公表は、公共の福祉の点から見てもさほど意味のあることとは言えないと思われます。一方で、被害者(原告)の名誉権侵害という、別の法益侵害が発生するおそれなしとしないところです。つまり、「益少なくして労多し」と考えます。したがって、告訴人(被害者、原告)の氏名公表については、それが公共の福祉の観点から特に強く要請されるという特段の事情がある場合にのみ認められ、それ以外の場合には特に要請されない、というより、あえて公開するべきではない、とさえ考えます。

 

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