鳴門教育大学セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する指針

第1目的

この指針は,鳴門教育大学(以下「本学」とう)のすべて学生,幼児・児童・生徒及び教幟員が個人として尊重され,就学,就労,教育及び研究のための環境を維持するため,セクシュアル・ハラスメント(性的嫌がらせ)(以下「セクシュアル・ハラスメント」という。)の防止とその対応等について必要な事項を定めることを目的とする。

第2 セクシュアル・ハラスメントの規準

1 「セクシュアル・ハラスメント」とは,言葉,視覚及び行動等により,就学,就労,教育又は研究上の関係を利用して,相手の意に反する性的な性質の言動等を行うこと及びそれに伴い,相手が学業及び職務を行う上で利益又は不利益を与え,就学,就労,・教育及び研究のための環境を悪化させることをいい,次に掲げるとおりとする。

(1)性的要求への服従又は拒否を理由に就学,就労,教育又は研究上の利益若しくは不利益に影響を与えること。

(2)相手が望まないにもかかわらず,就学,就労,教育又は研究上の利益しくは不利益条件として,性的誘いかけを行うこと又は性的に好意的な態度を要求すること。

(3)性的言動,及び掲示等により不快の念を抱かせるような環境をつくり出すこと。

2 前項(ァ)具体例は,別表のとおりとする。

3 セクシュア・ハラスメントの存在の有無の判断は,行為者の意図にかかわらず,その行為が相手の意に反したものであるかどうかによるものとする。

第3 セクシュアル・ハラスメントに関する相談体制

1 セクシュアル・ハラスメントに関する相談と救済に対処するため,保健管理センター,学生総合相談室及び各附属学校に相談窓口を設置し,相談員を配置する。

2 相談員は,保健管理センターにあっては保健管理センター所長及び相談員(カウンセラー)を,学生総合相談室にあっては相談員(アドバイザー)をもって充てる。

3 各附属学校における相談窓口及び相談員については,各附属学校長(幼稚囲にあっては園長とする。以下同じ。)が別に定め,学長に報告するものとする。

4 相談員は,相談と救済に当たっては,被害を申し出た者のブライバシーを厳守し,被害の状況を保健管理センター所長,学生総合相談室長又は各附属学校長を通じて学長に報告するものとする。

5 第1項から第4項にかかわらず,セクシュアル・ハラスメントの被害を申し出た者は相談員以外の教職員に相談をすることができる。この場合において,相談を受けた者は,被害者のプライバシーを厳守し,必要に応じて被害の状況を学長に報告するもとする。

第4 セクシュアル・ハラスメントに関する調査委員会

1 学長は,第3の第4項又は第5項の報告に基づき,セクシュアル・ハラストに関する調査を迅速に行うため,調査委員会を置く。

2 調査委員会は,セクシュアル・ハラスメントの生じた状況等を勘案して,学長が指名した6名以上の委員により構成する。

3 調査委員会はセクシュアル・ハラスメントに関する調査に当たっては,当事者及びその他の関係者等から公正な事情聴取を行うものとし,事情聴取対象者の名誉・人権及びプラィバシーに十分に配慮しなけれぱならない。

4 調査委員会は,調査の結果を速やかに学長に報告するものとする。

5 調査委員会の庶務は,総務部庶務課又は教務部学生課が行う。

第5 調査結果への対処

学長は,第4の第4項の報告に基づき,行為者に対して,必要な措置を厳正に講じるものとする。ただし,行為者が教員(附属学佼の教員を除く。)の場合は,教育公務員特倒法(昭和24年法律第1号)の規定に基づき,必要な措置をとるものとし,行為者が学生の場合当該学生の処分について,学生委員会に付託するものとする。

第6 雑則

この指針のほか,セクシユアル・ハラスメントの防止及びその対応等に関し必要な事項は別に定める。

附則

この指針は,平成10年2月12日から施行する。

別表(第2の第2項関係)

1 「性的要求への服従又は拒否を理由に就学,就労,教育又は研究上の利益若しくは不利益に影響を与えること」とは,例えば次の行為等をいう。

(l)個人的な性的要求への服従又は拒否を,人事,労働条件の決定,業務指揮に反映させること。

(2)個人的な性的要求への服従又は拒否を,教育又は研究上の指導及び評価並びに学業成績等に反映させること。

2「相手が望まないにもかかわらず,就学,就労,教育又は研究上の利益若しくは不利益を条件として,性的誘いかけを行うこと又は性的に好意的な態度を要求することは,例えば次の行為等をいう。

(1)人事権,業務指揮権行使,教育若しくは研究上の指導及び評価又は利益又は不利益の与奪等を条件とした性的働きかけをすること。

(2)相手への性的な開心の表現を業務達行に混交させること。

(3)執拗若しくは強制的に性的行為に誘ったり,交際の働きかけをすること。

(4)強引な接触及び性的な行為を行うこと。

(5)性的魅力をアピールするような服装や振る舞いを要求すること。

3「性的言動及び掲示等により不快の念を抱かせるような環境を作り出すこと」とは,例えば次の行為等をいう。

(l)仕事の途中に,相手の性的魅力や自分の抱く性的関心にかかわる話題等で妨害するなど,正常な業務の遂行を性にかかわる話題等で行動等で妨害すること。

(2)性的な意図をもって,身体へ一方的な接近又は接触するなど,次の行為を行うこと。

イ 相手の身体を上から下まで長い間じろじろ眺め又は目で追うこと。

ロ 相手の身体の一部(肩,背中,腰,頬,髪等)に意識的に触れること。

(3)性的な面で,不快感をもよおすような話題,行動及び状況をつくるなど,次の行為を行うこと。

イ 相手が返答に窮するような性的又は下品な冗談を言うこと。

ロ 職場にポルノ写真,わいせつ図画を貼る等の扇情的な雰囲気をつくること。

ハ 卑わいな絵画,映像又は文章等を見ることを強要すること。

ニ 親睦会,終業後の付き合い等で,集団で下品な行動をとること。

ホ 性に関する悪質な冗談やからかいを行うこと。

へ 相手が不快感を表明しているにもかかわらず,その場からの離脱を妨害すること。

ト 意図的に性的な噂をながすこと。

チ 個人的な性体験等を尋ねること又は経験談を話したり,聞いたりすること。

(4)異性性一般に対する蔑視的な発言や話題など,次の行為を行うこと。

イ 異性であるという理由のみによって,性格,能力,行動及び傾向等において劣っているとかあるいは望ましくないものと決めつけること。

ロ 異性の主張や意見を,異性としての魅カに結びつけること。

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