ノック知事セクハラ訴訟判決 要旨

 

 

99年12月13日大阪地裁で言い渡されたノック知事のセクハラ訴訟判決要旨。

 

   【認容金額】1,100万円

   

【認容金額の内訳】

   1、わいせつ行為の慰謝料は200万円

   2、虚偽告訴の慰謝料は500万円

   3、記者会見等の慰謝料は300万円

   4、弁護士費用は100万円

   

【認定事実】

   被告は原告の主張事実に沈黙するので、争わないものと認め、すべて自白したものとみなす。

   

【損害額算定の理由】

   

1、わいせつ行為による慰謝料について

 原告との性交渉を望むような発言すらしていた者を含む同乗者に囲まれていた原告は、風邪で容易に抵抗できない状況で約30分にわたり下腹部にわいせつ行為を受けた。計画性もうかがえるし、被告は原告に海外ブランド品を交付することで解決しようとするなど人格を蔑視(べっし)する態度を取っている。選挙ワゴン車の中でのわいせつ行為は、屈辱感も極めて大きい。

   

2、虚偽告訴による慰謝料

被告の告訴は知事の立場にある権力者が、女子大生を虚偽の事実により罪に陥れようとした極めて特異かつ異例な違法性の強い行為。

しかも「横山ノック」の芸名で芸能活動を行い、高い知名度があり、自分の発言がマスメディアを通じて全国に報道されることを認識しており、自己の見解を流布させる意図で、あたかも原告が被告を陥れているかのごとき発言を繰り返した。

   女子大生に対し虚偽告訴するなどして、この内容を全国に報道、原告を大衆の好奇の目にさらした精神的苦痛はわいせつ行為自体よりも甚大だ。

   

3、第1回口頭弁論以降の記者会見等による慰謝料

   民事訴訟では争うこともできるし沈黙することも許されているので、被告の応訴態度自体はセクハラの防止と被害女性の救済を施策として掲げる大阪府女性政策推進本部長の立場にある者として政治的・道義的非難の対象になり得るかどうかは別として、法的には非難の対象にならない。

 しかし第1回口頭弁論では争わずに沈黙する態度を見せながら、記者会見や大阪府議会で「まっ赤なうそ」「明らかな選挙妨害」などと発言、全国に報道されるという極めて異例の経過をたどった。

 また「1円たりとも払いたくない」と述べながら「800億円でも払う」と不見識な発言をするなど、民事訴訟による紛争解決機能を全く無視し挑戦する姿勢を示し、訴訟による解決を求めた原告の態度を著しく愚弄(ぐろう)している。

 さらに当裁判所が原告のプライバシー保護のために訴訟記録の一部について閲覧制限決定をした点について、訴訟の場で反論できなかったかのごとき発言をしているが、閲覧制限は一般人に対してであり訴訟当事者にはなんら制限してないのであり、趣旨を意図的に歪曲(わいきょく)したと疑われても仕方がない極めて不当なもの。

 被告は自己の高い知名度を利用して、原告には反論の機会すらない記者会見などの場で、原告を侮辱し非難する発言を繰り返すことにより、著しい名誉棄損行為をし、発言内容が全国に報道された。

 

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