推古12年(604)に制定された17条憲法の16条に
「民を使うに時を以てするは古の良典なり。故に冬の月には間(時間)有る。以て民を使うべし。春より秋に至るまでは農桑の節(季節)なり。民を使う可らず。其れ農(農業)せざれば何をか食(くら)はむ。桑(養蚕)せざれば何をか服(き)む」
17条憲法のーは、憲法と書かれていますが、現在にみる憲法とは異なります。この16条などは、民が守るべきことではなく、為政者が心得ておかなければならないことが書かれています。聖徳太子としては、税金の元になる農業と養蚕を最重要とするだけでなく、農民に対する労わりの大切さを記しています。人間が生きていくために必要な衣食住のうちの、衣食に関することを書き留めています。蛇足になりますが、鉄が大切であるなどは書かれていません。
どのような法律でも、必要になってからしか作られないものです。大化の改新(645)によって、中国の方式が取り入れられ、所謂租庸調の制度が行われます。この時ほど、整備されていたとは限りませんが、強制労働が課せられていたが、為政者は自分達の都合で労働をさせて、不満があったから聖徳太子は、16条に加えることになったと思われます。大化の改新の50年ほど前のことになります。
このことから、別の方向から眺めますと、600年頃は、麻のような繊維より、日本では絹が一般庶民でも使われていたと推察できます。
少し、後の世になります。日本書紀の持統紀6年9月(692年)のところに、「越前国の司白蛾を献る。戊午、詔して曰く、白蛾を角鹿郡の浦上之浜に獲たり。故れ封を笥飯神(けひのかみ)に増すこと廿戸、前に通はす」とあります。白蛾がどのようなものか判りませんが、日本書紀に書きとめるほど、大切な事柄だったのでしょう。このころですと、品種改良を人工的に行っていたのでしょうか? 偶然手に入れることになったかは不明です。
封は封戸、前に通はすは「前通」が本文です。前の通りでは、おかしいです。やはり、加増されたとすべきでしょう。気比神社が貰ったのはどういうわけでしょうか? (一戸につき、租の半分と庸・調の全部を被給者の収入とするらしいですから、廿戸分は相当な額になります。白い絹が出来たのでしょう) 絹は、神社ごとに集めていたのでしょうか?
奈良時代の養蚕