多朝臣人長の書いた「弘仁私記」の後、愛知県の真福寺という寺に保存されていた古事記の写本を本居宣長門人でもあった尾張藩士の稲葉通邦が発見します。1371年に真福寺の僧・賢瑜(けんゆ)が写したものが現在の残っている最も古い「古事記」の写本です。多朝臣人長が古事記を見つけてから、実に560年後にはじめて世の中に出たことになります。
この真福寺本といわれる写本には、奥書が付いていて、
弘長三年五月廿七日記之
正二位行権大納言兼右近衛大将藤原朝臣在判
とあり、この人が写本をしたのでしょう。 (正二位行権大納言兼右近衛大将藤原朝臣は、藤原通雅のことだといわれています)
そうしますと、賢瑜が写したものを、また、藤原通雅が写したことになるのでしょうか? では、賢瑜が写した古事記が残っていても良いはずですが、残っていないとなりますと、藤原通雅が廃棄したということも考えられます。
古事記はなければないで焼き捨てればよいように思えますが、他の人に見られてしまって処分するわけにはいかなかったのでしょうか?
よく調べていませんが、どうして藤原氏は、古事記を捨てないで写したのでしょう。もし、独断が許されるなら、奥書を書いた藤原氏は、いろいろの所に手を加えたか、都合の悪い所を削除したのではないかと考えました。そして、原本または、写本を処分したのではないでしょうか?
どこをどのように書き換えたか判りませんが、推古天皇までは、書かれていますが、その後の天皇の記述はありません。日本書紀と同じころにできたのですから、持統天皇まであってもよさそう
です。
古事記の写本の現物は、一つも目にしていませんが、同じものが二つとしてないような感じを受けます。本居宣長は、写本を集めて、付き合わせ、本当の元の古事記はどのようであったかを、人生をかけて調べたようです。本居宣長は、日本書紀に書かれていることより、古事記に書かれていることの方が正しいことを知った。このような内容のものをどこかで読んだように思うのですが、現在では逆になっています。
藤原通雅が、手を加えたとおもわれる個所はあちこちにありますが、今回は、古事記の天皇の享年を書き換えたのではないかと疑っています。
もう一度、一覧表を記します。
1 神武天皇 137 127 丙子
2 綏靖天皇 45 84 壬子
3 安寧天皇 49 57 庚寅
4 懿徳天皇 45 77 甲子
5 孝昭天皇 93 114 戊子
6 孝安天皇 123 137 庚午
7 孝霊天皇 106 128 丙戌
8 孝元天皇 57 116 庚未
9 開化天皇 63 115 庚未
10 崇神天皇 168 戊寅 120 辛卯
11 垂仁天皇 153 140 庚午
12 景行天皇 137 乙卯 106 庚午
13 成務天皇 95 壬戌 107 庚午
15 仲哀天皇 52 甲午 52 庚辰
16 応神天皇 130 丁卯 110 庚午
このうち、高齢の天皇の名前と享年を書き出します。
神武天皇 137 77
孝昭天皇 93 33
孝安天皇 123 63
孝霊天皇 106 (100歳を超えていますが、いろいろのことから、この年齢は正しいのではないかと考えています)
崇神天皇 168 108
垂仁天皇 153 93
景行天皇 137 77
成務天皇 95 35
応神天皇 130 70
雄略天皇 124 64
右側に書きました数字は、左の数字から、60を引いた数字です。この数字が、発見された年齢から60を引きますと、干支は同じになり、おかしいと怪しまれません。おかしいと思われるのを嫌いますと、干支のほうも変える必要があります。
藤原通雅は、発見された古事記の写本(真福寺本)を見た時に、書かれてある各天皇の享年が、日本書紀よりも、あまりにも若い年齢になっているので、干支が狂わないように、60歳ずつ多くして、日本書紀の年齢に近づけたと思われます。
日本書紀の高齢の天皇は、なんらかの形で、願わくば、後世の人が、このようなおかしいことが書かれている天皇は、実在しなかったように思えるように、いろいろ細工をしました。その一つが、享年の改変だと断定しても良いと思われます。
ただ、このように考えたのでは、60×9で、540年しか増えません。
もう少し、考える必要があるかも知れません。
それにしても、日本書記が作られた時には、即位に代わるものはあったかもしれませんが、すべての天皇の即位の日が、判っていたというのは、少々不自然と誰もおもわなかったのでしょうか? 月日が記録されていたという人もおられますが、そのようなことが確かであることを、証明することはできないと思います。日本書紀は、あまりにも、デタラメであったのではと思います。
奥書には、次のように書かれています。
本云此書難得之由人以称之就中於中巻諸家旡之只在鴨院
文庫云々而不慮得之好文之到歟自愛之其時?1煩虐病宿執之餘
予自校之深納函内恥莫外見更弘長三年五月廿七日記之
正二位行権大納言兼右近衛大将藤原朝臣在判
文永十年二月十日被召大殿御前御雑談之次此中巻事取被出
本自所持之由中入之條頗無念之間年来不審之趣言上畢
而同十二日以女房奉計傳菅二品良頼卿迄下賜御本紙?2家門之
而目何事加旃哉神之冥助也君之高恩也君之宜為後昆稽古之計
即加校合同十四日朝付二品返上畢
正議大夫卜 在判
本云
弘安五年九月一日申下一條殿御本書写畢可秘蔵々々
祭主 在判
其時?1煩虐病宿執之餘 のうち、国文大系では、〔其〕は、〔于〕と
している。 意味は、「〜に於いて」「〜に」 ?1は 人偏に棄の字に
読めますが、国文大系では、「僕」としています。「虐」は、「瘧」として
います。
?1の部分の意味が良く判りません。
古事記に見える高年令の天皇 3
H19.09.23