律令 とは、東アジアでみられる法体系である。律は刑罰法令、令は律以外の法令(主に行政法)に相当する。
律令は魏晋南北朝時代に発達し、7世紀〜8世紀の隋唐期には最盛期を迎え、当時の日本や朝鮮諸国(特に新羅)へも影響を与えた。律令制という制度は、律令や格式などの法令群により規定づけられていた。これらの法令群の概念を総称して律令法という。
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よく理解できていませんが、「格式」というのは、法律書を補うものでしょうか? 細則の集大成でしょうか?
三代格式と呼ばれる弘仁格式、貞観格式、延喜格式の三つの格式が、平安時代に編纂されました。それぞれの格式が編纂された年代は次の通りです。
弘仁格式 嵯峨天皇が藤原冬嗣に編纂を命ずる。
弘仁格 701年(大宝元年)から819年(弘仁10年)の間の格を編纂したもの。一部現存。
弘仁式 701年(大宝元年)から819年(弘仁10年)の間の式を編纂したもの。一部現存。
貞観格式 清和天皇が藤原氏宗に編纂を命ずる。
貞観格 820年(弘仁11年)から868年(貞観10年)の間の詔勅官符集。
869年(貞観11)完成の格。現存せず。
貞観式 871年(貞観13)完成の式。現存せず。
延喜格式 醍醐天皇の命により藤原時平らが編纂。
延喜格 869年(貞観11年)から907年(延喜7年)の間の詔勅官符集。
908年(延喜8年)に施行された。
延喜式 905年(延喜5年)から編纂され、927年(延長5年)に完成。
967年(康保4年)に施行された。
全50巻。
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注意する点
@格と式は、同時に出来たとは限りません。随分、長いこと掛って完成しています。
A法律が出来た時と、施行された時は、異なります。延喜式は、完成後、40年も経ってから施行されています。
B 三代格式のうちほぼ完全な形で残っているのは延喜式だけである。
なにか気がつかれましたか?
気がつくわけがありません。それでは、それで終わりですので、何なりと屁理屈を付けてみようと思います。
勿論、次回のことになります。
延喜格式
H19.10.25