律令 とは、東アジアでみられる法体系である。律は刑罰法令、令は律以外の法令(主に行政法)に相当する。
律令は魏晋南北朝時代に発達し、7世紀〜8世紀の隋唐期には最盛期を迎え、当時の日本や朝鮮諸国(特に新羅)へも影響を与えた。律令制という制度は、律令や格式などの法令群により規定づけられていた。これらの法令群の概念を総称して律令法という。
(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

よく理解できていませんが、「格式」というのは、法律書を補うものでしょうか? 細則の集大成でしょうか? 
三代格式と呼ばれる弘仁格式、貞観格式、延喜格式の三つの格式が、平安時代に編纂されました。それぞれの格式が編纂された年代は次の通りです。

弘仁格式  嵯峨天皇が藤原冬嗣に編纂を命ずる。
  弘仁格  701年(大宝元年)から819年(弘仁10年)の間の格を編纂したもの。一部現存。 
  弘仁式  701年(大宝元年)から819年(弘仁10年)の間の式を編纂したもの。一部現存。

貞観格式  清和天皇が藤原氏宗に編纂を命ずる。
 貞観格  820年(弘仁11年)から868年(貞観10年)の間の詔勅官符集。 
        869年(貞観11)完成の格。現存せず。 
 貞観式  871年(貞観13)完成の式。現存せず。 

延喜格式 醍醐天皇の命により藤原時平らが編纂。
 延喜格  869年(貞観11年)から907年(延喜7年)の間の詔勅官符集。 
        908年(延喜8年)に施行された。 
 延喜式  905年(延喜5年)から編纂され、927年(延長5年)に完成。 
        967年(康保4年)に施行された。
全50巻。 

すべて、(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)です。
注意する点
@格と式は、同時に出来たとは限りません。随分、長いこと掛って完成しています。
A法律が出来た時と、施行された時は、異なります。延喜式は、完成後、40年も経ってから施行されています。
B 三代格式のうちほぼ完全な形で残っているのは延喜式だけである。

なにか気がつかれましたか? 
気がつくわけがありません。それでは、それで終わりですので、何なりと屁理屈を付けてみようと思います。
勿論、次回のことになります。 


延喜格式

H19.10.25















































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