もう一度、同じものですが、掲載します。
弘仁格式 嵯峨天皇が藤原冬嗣に編纂を命ずる。
弘仁格 701年(大宝元年)から819年(弘仁10年)の間の格を編纂したもの。一部現存。
弘仁式 701年(大宝元年)から819年(弘仁10年)の間の式を編纂したもの。一部現存。
貞観格式 清和天皇が藤原氏宗に編纂を命ずる。
貞観格 820年(弘仁11年)から868年(貞観10年)の間の詔勅官符集。
869年(貞観11)完成の格。現存せず。
貞観式 871年(貞観13)完成の式。現存せず。
延喜格式 醍醐天皇の命により藤原時平らが編纂。
延喜格 869年(貞観11年)から907年(延喜7年)の間の詔勅官符集。
908年(延喜8年)に施行された。
延喜式 905年(延喜5年)から編纂され、927年(延長5年)に完成。
967年(康保4年)に施行された。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』から、勝手に拝借しながら、文句を言うのも変ですが、この資料は不親切です。嵯峨天皇が藤原冬嗣に編纂を命じたと書いてありますが、何時命じたのか判りません。そりゃ、弘仁格式は701年だろうと思いたくなりますが、そうとは限りません。と言いますのは、その後ろに、次のように書かれています。
【弘仁格 701年(大宝元年)から819年(弘仁10年)の間の格を編纂したもの】
ここに書かれている「格」が判りません。読み方は「きゃく」です。次のホームページより拝借です。
http://www.gtoweb.com/native/detail99_11.htm
律令制下における根本法たる律令の従属法。すなわち〈格〉は時勢に応じ、律令の規定を補訂する臨時の法令で、詔勅・太政官符(ダジョウカンプ)を主とする。〈式〉は律令の施行細則で、奈良時代以来、別式・省例などの名で、種々のものが定められた。格式が多くなると、中国の例にならい、大規模な格式の整理・編さんが行われた。弘仁・貞観(ジョウガン)・延喜の三代格式がこれである。
これ又、解らないことが書いてあります。【律令制下における根本法たる律令の従属法】ということは、主になるものが別にあることになります。
続けて、「詔勅・太政官符」も解りません。全部調べることにします。
詔勅?天皇が意思を表示する文書。 詔書と勅書と勅語。
太政官符―太政官はダイジョウカンと読み、律令制で、八省諸司及び諸国を総管氏、国政を総括する最高機関。 その後ろの「府」は、所管の上級官司から被管の下級官司へ下達する公文書らしいです。この場合は、太政官が発行した文書。
読んでいただけましたか? 知識のないことは恐ろしいことです。一つの単語を調べますと、その説明文の中に、複数の解らない言葉があります。どんどん解らなくなります。
【貞観格 820年(弘仁11年)から868年(貞観10年)の間の詔勅官符集】
これだけ調べてきますと、大分解ってきました。
弘仁格式は701年から819年の間の挌式を集めたものであることが判ります。続いて、820年から868年までの詔勅官符集であり、869年から907年までのものを追加したものが、延喜格であり、延喜式は、延喜格とは別に、905年から編纂され、927年に完成しています。
次々と立法が行われ、付け加えられていた細則を、貞観と延喜の年に整理をしたということになります。
上に書きましたように、貞観格式は現存していませんから、詳しいことは判りませんが、学者の研究によりますと、結構、判っているそうです。
三つの格式は、細則を集めたものです。本体はと言いますと、
飛鳥浄御原令(あすかきよみはらりょう)は、日本の飛鳥時代後期に制定された体系的な法典と書かれていますが、令22巻。律令のうち令のみが制定・施行されたというものの、現存しておらず、詳細は不明。
飛鳥浄御原令に先行する律令法には、天智天皇が668年に制定したとされる近江令がありますが、近江令の存在についても、非存在説も含めて見解が分かれているそうです。
確かなものとしては、701年(大宝元年8月3日に完成した「大宝律令」があります。
このように見てきますと、大宝律令が完成して、その後、付け加えて立法された法律を挌式と称して、法律書というか、実際に運用マニュアルとして使われたと思われます。
私が知りたいのは、延喜式ではありません。延喜式の中には、1〜50の項目がありますが、1〜10までが、神に関することです。その中の9と10に、神社名が書かれていまして、その神社のことを式内社と呼ばれていることです。どうして、ここに、神社の名前が書かれているのか、理由が知りたいのです。
長くなりましたので、次回にします。