隠岐島総説
第五章
第一節 通説
神名帳と神社 隠岐島民は、敬愛愛国の思想に富み、神社を崇敬するの風あり。古来、有名な神社多く、延喜式神名帳に掲載せられたるもの、十六座に及び、就中、「名神大」と註せられしもの、知夫郡由良比女神社(ユラヒメ)、海士郡宇受加命神社(ウズカノノミコト)、同郡伊勢命神社の四座を有し、出雲国百八十七座中、大社二座、因幡国の五十座中、大社一座、伯耆家石見の大社無きに比し、隠岐の孤島にして、十六座中、大社四座を有するは、実に畏敬と謂わざるべからず。殊に、上古は、朝鮮半島交通の要路に当り、平安朝以来は、新羅来寇の衝に当たれるを以て、屡、勅を下して、異国調伏の祈願あり。神階授与の事、亦屡、国史に見えたり。朝廷に於いては、当国の辺要防備に就きて、常に、意を用ひられたる事亦知るべし。
第二節 隠岐の一ノ宮
一ノ官 中世以來.國々に一ノ宮と称するものあり。蓋し.其國に於ける第一の神社にして、各國一社宛ありしが如し。一ノ宮の起原につきて諸説あれども、今國史大辞典に引用せられし所によれぱ、一四季物認には、光孝天皇の仁和四年(紀元一五四八年)諸国に一ノ宮を置くといひ.神学類篇には、祟神天皇の時、置かれたる天社、国社を一ノ宮といひ.垂仁天皇の時、置かれたる國社をニノ宮といふ、一説には、天社を一ノ宮,国社をニノ宮といふと見え、
神社考には、醍醐天皇の延喜式制定以來、神祇官叉は國司より、布告すべきことある場合には、豫ねて、各國に一社を定め置き、其社に告知して、更に、國内の社人に伝達せしめしより、後に之を一ノ宮と称せなるべしと見ゆ。以↓二読とも、後世の臆説に過ぎ.ざれども.一ノ宮は必すしも、大社或いは神階の高きもに限られざろ与見れば、神社考の説、信を措くに足るべきか、云々と見えたり。
島前の一ノ宮 神社考には、隠岐の一ノ宮として島前知夫郡由良比(神名帳考証に祭神須勢理媛命とあり)を挙げたり。由良比女神社(神名帳名神大)は現今知夫郡浦ノ郷村(西ノ島)にありて郷社に列せらる。されど、知夫郡知夫村(知夫里島)字郡に、一宮と称する処あり、此処に、神名帳に見えたる天佐志比古命神社ありて、又一宮大明神と称せり。この両社の由来に就き諸説異同ありて、一定せす,古來.両社を混同せしにはあらざるか。
島後の一ノ官 鳥後穏地郡五箇村にも一宮村と称する地あり、今一宮村郡村を合併して郡し称し五箇村の一大字となれり。同地には国幣中社水若酢神社あり。もと、一宮大明紳と称し.神名帳には、「名神大」と註せられ、島後の一宮と構し,來りし神社なり。されば、隠岐國には、島前島後に、各一ノ宮ありしが,或いは他の一の宮に対して、更に針して、更に他の一ノ宮を設けしにや、年代起原詳ならず。
第三節 総杜
総社とは、数社を一処に合祀勧請したる神社にして、参拝の便宜上起こりしものなり。寛永日記に、嵯峨天皇の時代より、諸国に於いて、五月五日初国司等天神地祇六神の祭礼あり。王城賀茂の祭には、天子より勅使を立てられ祭礼あり。国々に於いては、天神地祇六神を、其国の府中に、一所に勧請申し、総社と号くと見えたり。又河内志には、古は、国府には、必ず総社を立つ。国内の官社に事あれば、則国司僚族属を率ゐて、先づ典礼を此に修す。其儀京師の神祇官の如しと見え、「総社或問」にも、国内神名帳に載せられたる諸神を、総べて請じ祀られたる国衙の斎場にて、諸神を一社に総べ祀る義なり、と見えたり。而して、隠岐国府は西郷町の西方下西(下西は、もと、下西村、総社村に分かれしが、合併して、下西村となり、今、磯村の一大字となれり)にあり。同地には、県社玉若酢神社ありて、又総社大明神といふ。神名帳に見えたる旧社にして、国府の付近にありし故、国府の斎場として、国内の諸神を勧請奉祀する総社に充てられ、爾来、下西の総社と称し、社司を国造といひ、隠岐国有名の神社たりしが、維新後は県社に列せられたり。
或は云ぷ総村は奈良朝以來新立の社なれぱ延喜式に載せらろべき筈なし然るに玉若酢神社は現に神名帳に在るを以って観れば後世両社は混合せしにはあらざるかと然るに総社或問には隠岐国は周吉郡下西村に現存(此の御社は、式内玉若酢命神社なりとぞ然れば礼の官社にて総社を兼ねたるなり、下西村は即ち古の国庁の在し地にて一名を総社村とも云とぞ)とあり官社にして総社を兼たるものなること明らけし。
或は云ぷ総村は奈良朝以來新立の社なれぱ延喜式に載せらろべき筈なし然るに玉若酢神社は現に神名帳に在るを以って観れば後世両社は混合せしにはあらざるかと然るに総社或問には隠岐国は周吉郡下西村に現存(此の御社は、式内玉若酢命神社なりとぞ然れば礼の官社にて総社を兼ねたるなり、下西村は即ち古の国庁の在し地にて一名を総社村とも云とぞ)とあり官社にして総社を兼たるものなること明らけし。
《次のページ》 ---第四節 神社一覧