「改新の詔」は、あまりにも天皇になってから時間が早すぎると書きました。こんな幼稚なことではなく、プロの人は、いろいろおかしい点を指摘しておられます。例えば、年度の変わりに詔を出す事は余り無い・「郡」(こおり)と言う用語が用いられるのは、大宝律令制定以降、それ以前は「評」(こおり)を使っていた・戸籍、計帳、班田収授は大宝律令で初めて見られる用語であり、それ以前の文書には出てこない などの意見があり、日本書紀に書かれた内容は、7世紀末のできごとである。 などなど。他の人が書かれたものを読んでいますと、頭、大混乱です。
720年に書かれた日本書紀ですから、そう剥きになって、議論するほどのことでないと思います。
「改新の詔」の中身は、次の4つの項目になるかと思います。
@公地・公民(人民や土地は全て天皇のものである) 
A班田収授の法(戸籍を作成し、公地を公民に貸し与える制度) 
B国郡制度(日本を国と郡に分割して統治する制度) 
C租・庸・調の税制度(公民に税や労役を負担させる制度) 

645年のことであろうが、大宝律令が発布された701年であろうが、上記の方向で、世の中は進んでいったと思われます。くやしいことに、頭の悪さが手伝って、当時、中国の制度がどのようなものであったか、調べていませんが、ほぼ、似たようなことが行われていたのではないかと思います。制度というものは、考えればできそうに思いますが、以前にあったものの、改良版が殆どだと考えます。
 中大兄皇子が、朝鮮経由か、中国人から学んだか、中臣鎌足は、はっきりしませんが、渡来人であり、知っていたと思われます。
 もし、何度か、述べましたように、中臣鎌足が中国の指令通りに日本の国を動かそうとしていたとしますと、四つの中で、最後が一番重要だと思います。傀儡政権では、一番大切なものは、大切でないように見せないと、見破られてしまいます。
@〜Bを知ることは、大変ですので、Cのみを調べてみます。

租・庸・調は広辞苑に掲載されています。
唐の均田法下の税制。丁男(ていだん)に対して課した現物税。祖は栗2石、庸はもと年20日の力役が、1日につき、絹3尺に換算されたもの、調は土産の絹2丈と綿(まわた)3両、または麻布2.5丈と麻3斤。のち両税法がこれに変わった。

現在は、税金は現金で納めることになっています。相続税では、土地建物その他が処分不可能の場合は、現物も認められているようです。変な見方かもしれませんが、上の4つの中で最も、重要なものなのでしょう。中国でもお金は税金として使われていません。
それだけではなく、お米が入っていません。こんな重い物を、遠くから運んでくることは出来なかったのでしょう。
庸は労働力の提供となりますが、20日の提供は、360日の5%になります。粟2石がどれほどになるか分かりませんが、これも5%、調も5%と荒っぽく考えますと、15%ほどの税を支払っていたことになるでしょうか? 現在は、所得税、消費税、健康保険税などなどで、45パーセントほど取られているらしいです。お金持ちは、ずるい奴ということになっていて、松下幸之助氏などは、90パーセント(?)ぐらい税金を納めていたそうです。日本ですと、国が小さいですから、庸は労働力でいいかもしれませんが、提供するために、2000kmも離れたところまで行くとなりますと、それだけで体力を使い切ってしまうことになります。それこそ、自宅に戻れなくなります。そこで、「庸はもと年20日の力役が、1日につき、絹3尺に換算されたもの」と思われます。私はこの部分が、大切と見ています。中国では、絹がお金の代わりをしていたことになります。別の表現をかりますと、一番大切なものであったことになります。
 それだけではありません。「調は土産の絹2丈と綿(まわた)3両、または麻布2.5丈と麻3斤」とあります。これでは、絹も綿も生産できず、魚ばかり取っていた人は、困ったでしょう。絹や綿と魚を交換しなければ仕方が無かったと思います。

さて、始めに書きましたように、孝徳紀に書かれていることは、日本書紀の作者の創作であるというのは、どのようなものでしょう。中臣鎌足が、この絹を手に入れるための中国から派遣された人間だと考えれば、彼は、自分の言いなりになる中大兄皇子を従え、彼にどんどん天皇家の者を殺ろさせ、飾り物の孝徳天皇が誕生したのですから、目出度いお正月の席で、これからの日本の歩む方針を述べても、なんら不思議ではありません。「大化」という言葉は、どうせ中国のどこかに出典があるのでしょう。これから、大きく化けるでは、少し、品が無いですね。

それでは、本来の部分に戻ります。孝徳紀の「改新の詔」の4番目の部分です。
 其四曰、罷舊賦役、而行田之調。凡絹・?・絲・棉、並隨郷土所出。田一町絹一丈、四町成疋。長四丈、廣二尺半;?二丈、二町成疋、長・廣同絹;布四丈、長廣同絹・?。一町成端。絲・綿?屯、諸處不見。別收戸別之調、一戸貲布一丈二尺。凡調副物鹽贄、亦隨郷土所出。凡官馬者、中馬毎一百戸輸一疋、若細馬毎兩百戸輸一疋;其買馬直者、一戸布一丈二尺。凡兵者人身輸刀・甲・弓・矢.幡.鼓。凡仕丁者改舊毎三十戸一人、以一人宛廝也。而毎五十戸一人、以一人宛廝。以宛諸司。以五十戸宛仕丁一人之糧。一戸庸布一丈二尺、庸米五斗。凡采女者貢郡少領以上姉妹及子女形容端正者。從丁一人、從女二人。以一百戸宛采女一人糧。庸布・庸米・皆准仕丁。
 
その4は、従来の賦役はやめて田の調を行う。絹・?(ふとぎぬ)・絲・棉は、その郷土で出来るものに随って選びなさい。田は一町につき絹一丈、四町につき一匹、一匹の長さは四丈、広さ二尺半、・・・・・・。
丈は1尺の10倍。約3mです。1町は10反です。10反のところに桑を植えて、そこで蚕を飼って、どれほどの絹が収穫できるのでしょう。絹の織物を作るための絹の長さが3mで、広さにすると二尺半(80cm) としますと、計算が合いません。3mの絹で、幅30cmとして、二尺半の絹織物はできません。
 原文の読み方を変える必要がありそうです。

このファイルでは、今後、国の税金をどのようにするのか、それは、絹ですよと宣言したことを見ていただくだけでいいと思います。それも、このような事が、孝徳天皇が即位して、僅か4ヶ月で出来るわけがありません。中臣鎌足が早くから考えていたことを提示したことが重要です。
 しかし、中臣鎌足も中国の使者に殺されると思うのですが、考えすぎでしょうか? 鎌足は奈良から遠く離れた高槻市の山の上に葬られることになります。


大化改新と絹のこと























































































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