京都大学文学部・性差別の防止のためのガイドライン

 このガイドラインは、個人の尊重、法の下の平等、勤労の権利を憲法及び労働基準法並ぴに男女雇用機会均等法の精神にのっとり、教職員及び学生が個人として尊重され、性差別のない環境において、就労及ぴ就学する権利の保障するためのものである。

1.性的嫌がらせ(セクシュアル・ハラスメント)

 性的嫌がらせとは、一般的には、雇用上の関係及びこれに準ずる契約上の関係を利用してなされる、相手の望まない性的言動をいう。大学においては、雇用上の関係あるいは何らかの上下関係を利用してなされる、相手の望まない性的言動をさすと考えることができる。具体的には次のようなものを性的嫌がらせとする。

1)性的要求への服従または拒否を理由に、相手に対して就労上または就学上の利益または不利益を与えること。

2)相手が望まないにも関わらず、あるいは、就労上または就学上の利益または不利益を条件として、相手に対して性的誘いかけをなしまたは性的に好意的な態度を要求すること。

3)性的な言動等により相手に不快の念を抱かせ、就労や就学上の環境を著しく損なうこと。

 

2.差別的言動

個人の人格、能カとは無関係な、杜会的・文化的に作り上げられた男女のあり方に関する固定観念を根拠に、その個人の人格や能力を断定的に評価するような言動。

 

 教職員並びに学生は、良識と相互の人格の尊重とに基づき、上記のような性差別が行われないように十分留意することが求められる。しかし、もしこのような事態が生じた場合には、「性差別等相談窓口」に申し出ることができる。「窓口」では、相談者のプライバシーを保護し、またその意向をできる限り尊重して事態の解決に努力する。

 

「性差別等相談窓口」について

 文学研究科・文学部においては1995年より、性差別等の人権問題が生じた場合の相談に応じる組織が設けられています。その構成は文学研究科長(文学部長)ならびに2名の評議員からなります。1997年度は、喜志 哲雄教捜、與膳 宏教授、薗田 坦教授があたります。また希望があれぱ女性教官が聞き取りにあたり、必要に応じて専門のカウンセラーを紹介します。相談者のプライバシーの保護には細心の注意が払われます。相談の申し出は、文書あるいは口頭で文学部庶務課(内線2700、2704)におこなってください。

 速やかで適切な措置が必要な問題ですので、相談窓口が開かれていることについて、周知徹底を期しておきたく思います。

    文学研究科・文学部

 

京都大学文学部

 キャンパスなどでのセクシュアル・ハラスメント(性的嫌がらせ)を防止するため、京都大文学部は「性差別防止のためのガイドライン」を作成、近く学内掲示で公表する。同時に、学部長と2評議員が担当する学部内の「性差別等の相談」に、当事者の希望に応じて女性教官やカウンセラーを新たに加えるなど充実も図る。東南アジア研究センター元所長のセクハラ問題があった京大では初の試み。

 ガイドラインは「性差別的言動」と「性的嫌がらせ」について、それぞれ「男女の固定観念に基づいて人格や能力を断定的に評価する言動」「上下関係を基にした相手が望まない性的言動」などと定義。「性差別が行われないよう留意する」ことを教職員、学生に求める。具体的なセクハラ行為は例示していないが、喜志哲雄学部長は「性差別はしてはならないという文学部としての公式態度表明。後は個人の良識で判断してほしい」と話している。

 京大では、東南アジア研究センターの元所長が長年、女性秘書にセクハラ行為をしたとされる問題が1993年に発覚。同大学女性教官懇話会が昨年発表した女性卒業生アンケートでは、回答者589人の半数近くがセクハラを受けていたことが明らかになった。

【新木洋光】(毎日新聞大阪朝刊から)[1997-09-19-20:09]

元に戻る